
こんにちは、今回はLGBTに詳しいプロの私、ハナメが、日本におけるLGBTの結婚制度についてご紹介します。
日本では、同性カップルが法的に結婚できるようになるのはいつになるのでしょうか?
また、現在どのような制度があるのでしょうか?このページでは、日本と海外のLGBTの結婚制度の違いや、パートナーシップ宣誓制度という代替的な制度について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
日本と海外のLGBTの結婚制度の違い
まず、日本と海外のLGBTの結婚制度の違いについて見ていきましょう。世界では、2023年6月現在で29か国が同性婚を法的に認めています。これらの国では、同性カップルは異性カップルと同じように結婚届を出すことができます。また、結婚に伴って発生する様々な権利や義務も享受できます。例えば、相続や税金や社会保障や親権などです。
一方、日本では2023年6月現在で同性婚を法的に認める法律はありません。つまり、同性カップルは結婚届を出すことができず、結婚に伴う権利や義務も得られません。
しかし、近年では同性婚を求める声が高まっており、2019年からは全国5か所の地方裁判所で同性婚を認めるかどうかを問う集団訴訟が提起されています。そのうち4つの地裁が、「同性間の結婚を認めていない民法と戸籍法の規定は憲法に違反する」とする判決を下しています。これらの判決は確定しておらず、上告される可能性もありますが、同性婚を合憲化する方向への大きな一歩と言えます。
パートナーシップ宣誓制度とは
次に、日本で現在利用できる代替的な制度であるパートナーシップ宣誓制度とは何かについて説明します。パートナーシップ宣誓制度とは、「各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度」です。
2015年4月1日に東京都渋谷区が日本で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入し、以後、導入する自治体は年々増え始めました。2023年1月10日時点で、255の自治体で同性パートナーシップ制度が施行されており、全日本人口における人口カバー率は65.2%です。
パートナーシップ宣誓制度を利用するには、以下のような手続きが必要です。
- パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体に住民登録をしていること
- 同性のパートナーと同居していること
- 18歳以上であること
- 既婚でないこと
- パートナーとの関係が真剣であること
- パートナーシップ宣誓書を作成し、必要な書類を添えて自治体に提出すること
パートナーシップ宣誓制度のメリットは、以下のようなものがあります。
- 自治体が発行する証明書を提示することで、病院や不動産などでの差別やトラブルを防ぐことができる
- 自治体が提供する各種サービスや施設の利用において、異性カップルと同等の扱いを受けることができる
- パートナーとの関係を公的に認められることで、社会的な安心感や自信を得ることができる
しかし、パートナーシップ宣誓制度には以下のような制限や問題もあります。
- 法的な効力はなく、民法や戸籍法などに基づく結婚に伴う権利や義務は得られない
- 自治体によって制度の内容や運用が異なり、全国的な統一性や互換性がない
- 導入していない自治体や他の機関では証明書が認められない場合がある
- 解消する場合は取消宣誓書を提出する必要がある
まとめ
このページでは、日本におけるLGBTの結婚制度についてご紹介しました。
日本ではまだ同性婚は法的に認められていませんが、同性婚を求める裁判やパートナーシップ宣誓制度の普及など、少しずつ変化が起きています。
LGBTの人たちも異性カップルも、自分の愛する人と幸せに暮らせる社会になることを願っています。
LGBTに関する情報やサポートは、日本LGBTサポート協会やLGBTフレンドリー不動産などのサイトも参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。